大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4089 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人藤井暹の上告趣意は判例違反をいうけれども、所論のようなことは原審で

主張判断があつたとは認められないので、原判決には所論のような訴訟法違反はな

く、論旨は既にこの点で失当である(なお、第一審が所論供述調書の証拠調を留保

していたのは、刑訴三〇一条に則つたものというべく、その任意性の調査のためで

あつたとは認め難い)。被告人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でない

ものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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